2020年4月1日
債権法「債権譲渡禁止特約」の緩和により、今まで債権譲渡契約(ファクタリングサービス)の範囲外であった、大手ゼネコンや準大手企業などの売掛債権についても、資金調達の名目であれば、サービスの対象になりました。
※わかりやすく言い換えますと、お客様がファクタリングサービスを利用しても、資金調達の名目であれば、元請会社などは、それを理由にお客様との取引契約の解除は出来ないという事です。
※取引契約に付きましては、お客様同士の関係性にもより、確実では無い為、弊社としましては、
お客様の信用・信頼を第一に考え、取引先に通知をしない「2者間取引」を推奨致します。
これにより、ほぼ全ての売掛債権が契約の対象となり、より効率的に資金調達が可能となりました。
※経済産業省 及び 中小企業庁 掲載より抜粋
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株式会社ZIST
第一法人事業部