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ファクタリングで通帳や請求書を偽造した場合に問われる犯罪とは?対処法も解説

頭を抱える女性

ファクタリングは、資金調達の手段として中小企業を中心に浸透しています。

そんなファクタリングを実際に申し込む場合、請求書や通帳などをファクタリング会社に提出する必要があります。

そこで、絶対にやってはいけないことは、請求書や通帳などを偽造して提出することです。

これらの行為は詐欺罪や文書偽造罪などの犯罪に問われてしまうからです。

この記事では、ファクタリングで通帳や請求書を偽造した場合に問われる犯罪とは何かを解説いたします。

 

 

ファクタリングする際に必要な書類

書類

ファクタリングする際に必要な書類として、次のような書類が挙げられます。

・通帳
・請求書
・契約書
・決算報告書・確定申告書
・商業登記簿謄本
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑証明書

 

これらの書類は簡単に偽造できるため、ファクタリング会社が見抜くことは至難の業です。

とくに、2社間ファクタリングは請求書偽造が発生しやすいと言われております。

 

・2社間ファクタリング
ファクタリング利用会社とファクタリング会社による契約

・3社間ファクタリング
ファクタリング利用会社とファクタリング会社に売掛先が加わった3社による契約

 

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いについて詳しく知りたい方はこちらのコラムもおすすめです。

ファクタリングの契約方法や契約を結ぶにあたってのポイント、流れを解説

 

 

通帳を偽造した場合に問われる犯罪とは

通帳

ファクタリングをする際、提出を求められる書類として、銀行などの通帳があります。

通帳を提出するのは、売掛先との取引状況や実際に事業を継続的に行っているのかなどをファクタリング会社が確認するためです。

そのため、他人の通帳を偽造した場合、もしくは偽造した通帳をファクタリング会社に提出し、売掛債権の買取金額を受け取った場合は、当然罪に問われます。

通帳を偽造した場合に問われるのは、次の犯罪です。

罪名 刑罰
私文書偽造罪(刑法第159条1項) 3ヶ月以上5年以下の懲役
私文書変造罪(刑法第159条2項) 3ヶ月以上5年以下の懲役

<引用>

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

出典:刑法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

 

偽造・変造した通帳をファクタリング会社に提出し、売掛債権の買取金額を受け取った場合に問われるのは、次の犯罪です。

罪名 刑罰
偽造私文書行使罪(刑法第161条) 3ヶ月以上5年以下の懲役
詐欺罪(刑法第246条) 10年以下の懲役

<引用>

(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

出典:刑法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

出典:刑法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_37

上記の4つの犯罪が同時に行われた場合、刑罰は10年以下の懲役になります。
複数の犯罪が関連している場合、最も重い刑罰が適用されます。
このような場合、牽連犯(けんれんはん)が成立し、最も重い犯罪である詐欺罪の刑罰が適用されることになります。

 

 

請求書を偽造した場合に問われる犯罪とは

請求書

請求書を偽造した場合に問われるのは、通帳と同じく次の4つの犯罪です。

罪名 刑罰
私文書偽造罪(刑法第159条1項) 3ヶ月以上5年以下の懲役
私文書変造罪(刑法第159条2項) 3ヶ月以上5年以下の懲役
偽造私文書行使罪(刑法第161条) 3ヶ月以上5年以下の懲役
詐欺罪(刑法第246条) 10年以下の懲役

請求書の場合、架空請求や水増し請求をはじめ、署名・捺印の偽造、原本やコピーの書換えなどが考えられます。

通帳と同様、請求書の場合も牽連犯が成立した場合、詐欺罪の刑罰が適用されます。

<引用>

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

出典:刑法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

出典:刑法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_37

 

 

偽造した通帳や請求書を提出してしまった場合の対処法

対処法

偽造した通帳や請求書を提出してしまった場合、まずはファクタリング会社に連絡しましょう。

偽造した通帳や請求書を提出して、詐欺を働いたという問題が発覚したら、会社の信用問題に関わります。

仮に損害賠償を求められた場合、会社としては真摯に対応するしかありません。

※これらの行為は詐欺罪や文書偽造罪などの罪に問われる恐れある為、絶対にやめましょう※

 

 

まとめ

犯罪

この記事では、ファクタリングで通帳や請求書を偽造した場合に問われる犯罪とは何かを解説するとともに、対処法についても解説しました。

通帳や請求書を偽造した場合に問われるのは、次の4つの犯罪です。

罪名 刑罰
私文書偽造罪(刑法第159条1項) 3ヶ月以上5年以下の懲役
私文書変造罪(刑法第159条2項) 3ヶ月以上5年以下の懲役
偽造私文書行使罪(刑法第161条) 3ヶ月以上5年以下の懲役
詐欺罪(刑法第246条) 10年以下の懲役

 

偽造した通帳や請求書を提出してしまった場合の対処法として、まずはファクタリング会社に連絡することが重要です。

この記事が、ファクタリングにおいて、通帳や請求書を偽造して提出してしまったなどの問題が起きた場合の参考になれば幸いです。

ファクタリング・資金調達でお困りの方は株式会社ZIST(ジスト)へご相談ください。

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