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ファクタリングにおける債権譲渡登記とは?メリット・デメリットや申請方法を解説

書類に書く男性

ファクタリングでは、債権譲渡登記をしないことが多いのですが、ファクタリング会社によっては債権譲渡登記が必要なところもあります。

そもそもファクタリングにおける債権譲渡登記には、どのような意味があるのでしょうか。

この記事では、ファクタリングにおける債権譲渡登記とは何かを解説するとともに、メリット・デメリットや申請方法を解説します。

 

 

ファクタリングにおける債権譲渡登記とは

ファクタリング

債権譲渡登記とは、債権を譲渡したことを登記することによって、債権譲渡の所有権を第三者に主張することができるようになること(第三者対抗要件といいます)です。

ただし、債権譲渡登記ができるのは「法人」に限られています。

ファクタリングにおいては、ファクタリング利用会社が売掛債権を譲渡する場合、ファクタリング会社がファクタリング利用会社に債権譲渡登記をすることを求めることがあります。

なぜなら、売掛債権を登記することによって、売掛債権の所有権を第三者に主張することができるようになるからです。

 

例えば、ファクタリング利用会社が二重譲渡をしていたとしても、ファクタリング会社は、同じ売掛債権を譲り受けた第三者に対抗することができます。

二重譲渡とは、同じ債権を別の2人に譲渡することで、最終的に所有権を主張できるのは、債権譲渡登記をしている譲受人になります。

この例では、ファクタリング会社が所有権を主張できる譲受人になります。

このような売掛債権の所有権が争われる場合、債権譲渡登記をしていれば、法的にかなり有利になるということです。

 

 

ファクタリングで債権譲渡登記を行うメリット

メリット

ファクタリングで債権譲渡登記を行うメリットについては、ファクタリンクの利用会社よりもファクタリング会社のほうがメリットが大きいです。

ただ、ファクタリング利用会社にもメリットがあります。

ファクタリングで債権譲渡登記を行う場合、ファクタリング利用会社とファクタリング会社のメリットは、次のとおりです。

ファクタリング会社のメリット

・二重譲渡を防止できる
・売掛金の未回収リスクが低くなる

 

ファクタリング利用会社のメリット

・手数料が安くなる

 

譲渡される売掛債権について債権譲渡登記を行うことにより、ファクタリング会社は第三者に対する対抗要件を備えることができます。

その結果、ファクタリング会社には、二重譲渡を防止でき、売掛金の未回収リスクが低くなるというメリットがあります。

というのは、たとえファクタリング利用会社が二重譲渡したとしても、債権譲渡登記により第三者に対抗できるからです。

また、第三者に対抗できる分、未回収リスクも低くなるからです。

 

一方、ファクタリング利用会社のメリットとして、手数料が安くなることが挙げられます。

債権譲渡登記により第三者対抗要件を備えたファクタリング会社は、二重譲渡の防止などのリスクが低下することにより、その分手数料を安くすることができるからです。

 

 

ファクタリングで債権譲渡登記を行うデメリット

デメリット

ファクタリングで債権譲渡登記を行う最大のデメリットは、登記費用を負担する必要があることです。

債権譲渡登記をする場合、次の費用が必要になります。

登録免許税 7,500円(債権個数が5,000個以下の場合)
15,000円(債権個数が5,000個超の場合)

司法書士への報酬 数万円~10万円程度

債権譲渡登記のために、これだけの費用を負担するとしたら、ファクタリングで資金調達した資金が大きく減ることになります。

そのため、債権譲渡登記を行わないファクタリング会社のほうがおすすめなのです。

また、債権譲渡登記を行えるのは、法人のみに限られるため、個人事業主は債権譲渡登記をすることができません。

 

 

債権譲渡登記の申請方法

方法

債権譲渡登記の申請を受け付けているのは、東京法務局(民事行政部債権登録課)のみです。

そのため、出頭だけでなく、郵送やインターネットのオンライン申請が可能となっています。

債権譲渡登記を申請するには、登記をする債権の譲渡人と譲受人が共同申請しなければなりません。

提出方法は、「債権譲渡登記申請書」を作成し、登記すべき事項などを記録した電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)とともに提出します。

司法書士に依頼している場合は、代理人として司法書士が提出します。

 

 

 

まとめ

男女

この記事では、ファクタリングにおける債権譲渡登記とは何かを解説するとともに、メリット・デメリットや申請方法についても解説しました。

ファクタリングにおける債権譲渡登記は、ファクタリング利用会社よりもファクタリング会社のほうがメリットが多く、二重譲渡の防止や売掛金の未回収リスクの回避などのメリットがあります。

一方で、ファクタリング利用会社にとっては、登録免許税や司法書士への報酬を負担しなければならないため、デメリットになります。

そのため、債権譲渡登記をしないファクタリング会社を選ぶ人が多いのです。

この記事が、ファクタリングで債権譲渡登記を検討する際の参考になれば幸いです。

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