ファクタリングの契約を進める中で、「債権譲渡登記が必要です」と言われたり、「登記なしでもできます」と案内されたりして、混乱する方は少なくありません。
債権譲渡登記は、売掛債権を譲渡した事実を法務局に登記する制度で、第三者に対して権利を主張できるようにするものです。
結論から言うと、ファクタリング利用において債権譲渡登記は“必須”ではありません。
ただし、2社間ファクタリングでは登記の有無が審査や手数料、取引先への発覚リスクに影響するため、仕組みを理解したうえで判断することが重要です。
ファクタリングにおける債権譲渡登記とは

債権譲渡登記は、債権が譲渡されたことを公示する仕組みです。登記を行うことで、第三者に対して「この債権は自社が譲り受けた」と主張しやすくなります。
ファクタリング会社の立場では、二重譲渡(同じ債権を別会社にも譲渡される行為)を防ぎ、未回収リスクを下げる目的で登記を求めることがあります。
特に2社間ファクタリングは、売掛先に通知せずに資金化できる反面、外部から見えにくい取引になりやすいため、ファクタリング会社がリスク管理として登記を条件にするケースが出ます。
ファクタリング申し込みの流れついてはこちらの記事もご覧ください。
債権譲渡登記は必要か?(2社間・3社間の違い)

3社間ファクタリングでは、売掛先に債権譲渡の通知を行う、または承諾を得るのが一般的です。売掛先が取引を把握するため、二重譲渡のリスクは相対的に下がり、登記まで求められないことが多いです。
一方、2社間ファクタリングは、売掛先に知られずに利用できるメリットがある反面、ファクタリング会社側からすると権利関係の安全性を高めたくなるため、登記の要否が論点になりやすいです。
なお、債権譲渡登記は原則として法人向けで、個人事業主は利用できない(できても実務上ハードルが高い)ことが一般的です。そのため、個人事業主の場合は登記不要のサービスを選ぶことが現実的になります。
債権譲渡登記をするメリット

登記のメリットは主に次のとおりです。
・二重譲渡のリスクを抑えられる
・第三者対抗要件を備え、権利主張がしやすくなる
・ファクタリング会社のリスクが下がり、審査が通りやすくなる場合がある
・条件次第で手数料が下がる可能性がある
ファクタリング会社が安心して取引できるほど、利用者にとっても条件が良くなる余地があります。
債権の金額が大きい、売掛先の信用情報が十分でない、利用者の財務状況が厳しい、といった場合には、登記がプラスに働くことがあります。
債権譲渡登記をするデメリット

一方でデメリットも明確です。
・費用がかかる:司法書士報酬や登録免許税などが発生し、数万円?10万円超の負担になることがある
・取引先に知られるリスク:登記情報は閲覧できるため、取引先が調べれば発覚する可能性がある
・手続きの手間:準備書類や段取りが必要で、スピード重視の資金調達では負担になる場合がある
特に「取引先に知られたくない」ことが2社間ファクタリングの目的である場合、登記は目的と相反する可能性があります。
登記を選ぶべき判断基準

登記を検討しやすいのは、
(1)高額債権で条件を良くしたい、
(2)審査が厳しく通過率を上げたい、
(3)ファクタリング会社から登記を条件に提示されている、
(4)売掛先との関係上、通知は避けたいが一定のリスク対策は必要、といったケースです。
逆に、少額の資金化でコストを抑えたい場合や、取引先との関係維持が最優先の場合は、登記不要の会社を選ぶほうが現実的です。
まとめ

債権譲渡登記はファクタリングで必須ではありません。メリットはリスク低減と条件改善の可能性、デメリットは費用負担と発覚リスクです。
2社間・3社間の違い、自社の目的(スピード重視か、条件重視か、取引先への影響をどう考えるか)を整理したうえで、登記の要否を判断しましょう。