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高いって本当?渋谷法務総合事務所の費用と払えない時の対処法

高いって本当?渋谷法務総合事務所の費用と払えない時の対処法

【記事の結論】 渋谷法務総合事務所の相談料は何度でも「完全無料」です。任意整理の着手金は「1社20,000円〜」、過払い金請求は「持ち出しゼロ(完全成功報酬)」と、公式サイトで基本料金が明確に提示されています。

相談費用と基本料金について図解

「毎月の返済に追われ、借金がちっとも減らない…」 「専門家に依頼したいけれど、高額な費用を請求されそうで怖い…」

資金繰りがショート寸前の状態で、お金の問題を誰かに打ち明けるのは非常に勇気がいることです。しかし、利息を払い続けるだけの自転車操業を放置していても、キャッシュフローが好転することはありません。

渋谷法務総合事務所は、債務整理や過払い金請求に注力する司法書士事務所であり、資金繰りに悩む方が一歩を踏み出しやすいよう「何度でも相談無料」「匿名OKの減額診断」といった体制を整えています。

また、正式に依頼すれば即座に「受任通知」が発送され、業者からの督促と返済が一時的にストップします。この「返済が止まっている期間」を利用して手続き費用を捻出できるため、「今すぐ手元にまとまった現金がない」という方でも無理なく解決に向かうことが可能です。

この記事では、公的情報や公式サイトの確かなデータに基づき、渋谷法務総合事務所の費用体系の内訳から、費用対効果の考え方、そして「1社140万円まで」という司法書士特有の法的制限(デメリット)に至るまで、包み隠さず客観的に解説します。

「自分の場合はいくら減額できるのか」「費用を払ってもプラスになるのか」。 一人で悩み続ける前に、まずは24時間受付・最短1分で完了する無料の「借金減額診断」を活用し、プロの目を通した現状の正確な把握から始めてみてください。

渋谷法務総合事務所公式サイト:
https://www.shibuya-houmu.com/

目次

渋谷法務総合事務所の費用一覧(料金表)

渋谷法務総合事務所の費用一覧(料金表)

借金問題の解決に向けて司法書士や弁護士への依頼を検討する際、多くの方が最も不安に感じるのが「具体的にいくらの費用がかかるのか」という点ではないでしょうか。

手元の資金がギリギリの状態で苦しんでいる中、「高額な着手金や報酬を請求されて、かえって支払いが苦しくなるのではないか」と心配になるのは当然のことです。

株式会社ZIST編集部では、資金繰り改善のプロフェッショナルとしての客観的な視点から、渋谷法務総合事務所の費用体系を整理しました。

渋谷法務総合事務所は、債務整理や過払い金請求といったお金の問題に注力している司法書士事務所であり、公式サイト上において一部の手続きに関する基本料金を公開しています。最大の特筆すべき点は、「借金問題に関する相談料が何度でも無料」であることです。費用への不安がある方こそ、まずはこの無料相談を活用して、ご自身の状況に合わせた正確な見積もりを出してもらうことが、解決への第一歩となります。

ここでは、公式サイトで公開されている料金体系をベースに、各手続きの費用内訳と、それが資金繰り(キャッシュフロー)にどう影響するのかを詳しく解説していきます。

任意整理の費用はいくら?着手金20,000円〜と減額報酬10%の内訳

任意整理の費用はいくら?着手金20,000円〜と減額報酬10%の内訳

任意整理は、裁判所を通さずに各債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長(一般的に3年〜5年程度での分割払い)を合意することで、毎月の返済負担を軽減する手続きです。

渋谷法務総合事務所における任意整理の費用体系は、公式サイトの会社概要等で以下のように案内されています。

  • 相談料: 無料(何度でも無料)
  • 着手金: 20,000円〜(1件あたり)
  • 減額報酬: 10%(減額できた金額に対して)
  • 送金管理費: 1社につき月額1,000円

それぞれの内訳について、詳しく見ていきましょう。

  • 1. 着手金(20,000円〜) 着手金とは、司法書士に事件を依頼し、実際に業務に取り掛かってもらうために最初に発生する費用です。渋谷法務総合事務所では「20,000円〜」と設定されています。この「〜(から)」という表記がある通り、債権者との取引内容や借入状況の複雑さによって金額が変動する可能性があるため、契約前の無料相談時に「自分の場合は具体的にいくらになるのか」をしっかりと確認することが重要です。
  • 2. 減額報酬(10%) 減額報酬とは、司法書士の交渉によって「本来支払う予定だった借金(利息含む)」から「実際に減額された金額」に対して発生する成功報酬です。 例えば、交渉によって支払う予定だった将来利息などを含めて総額100万円の減額に成功した場合、その10%である10万円が減額報酬となります。一見すると負担に感じるかもしれませんが、資金繰りの観点から見れば、「100万円のキャッシュアウト(流出)を防ぐために10万円のコストをかけた」ということであり、結果として手元には90万円分の資金的余裕(返済負担の軽減)が生まれる計算になります。減額できた分からしか発生しないため、費用対効果が非常に明確な報酬体系と言えます。
  • 3. 送金管理費(1社につき月額1,000円) 任意整理の和解が成立した後は、一般的に3年〜5年かけて各業者へ返済を続けていくことになります。渋谷法務総合事務所では、依頼者に代わって各債権者への振込や返済スケジュールの管理を代行するサポートを行っており、その手数料として1社につき月額1,000円の送金管理費が発生します。 複数社から借り入れがある場合、返済日がバラバラだと管理が煩雑になり、万が一支払いを忘れてしまうと和解が無効になってしまうリスクもあります。事務所に毎月1回、決められた総額を振り込むだけで全社への返済を代行してもらえるため、精神的な負担を大きく軽減し、確実に完済を目指すためのサポート費用として位置づけられます。

過払い金請求の費用は?持ち出しゼロで過払い返還報酬20%の仕組み

過払い金請求の費用は?持ち出しゼロで過払い返還報酬20%の仕組み

過払い金とは、過去に貸金業者に対して利息制限法の上限を超えて支払い過ぎていた利息のことです(いわゆるグレーゾーン金利)。主に2010年(平成22年)6月の法改正以前から継続して借り入れをしていた方が対象となる可能性があり、条件を満たせば手元にお金を取り戻すことができます。

渋谷法務総合事務所の過払い金請求にかかる費用は、以下の通り明確に設定されています。

  • 着手金: 無料(※完済済みの債権や、残債務のない債権の調査の場合)
  • 過払い返還報酬: 20%(任意交渉で解決した場合)
  • 過払い返還報酬(訴訟): 25%(裁判を起こして解決した場合)

「持ち出しゼロ」で依頼できる安心の仕組み 過払い金請求における最大のメリットは、完済済みの借金に関する調査や着手金が「無料」である点です。「自分に過払い金があるかどうかわからない」という状態でも、初期費用を一切かけずに司法書士に調査を依頼することができます。

調査の結果、もし過払い金が発生していなかった場合は費用はかかりません。見事過払い金が返還された場合にのみ、その「取り戻せた金額(回収額)」の中から20%(訴訟の場合は25%)が成功報酬として差し引かれる仕組みになっています。 つまり、手元に現金の蓄えが全くない状態であっても、依頼者が自身の財布から事前に費用を支払う(持ち出す)必要がなく、ノーリスクで手続きを進めることができるのです。

訴訟(裁判)になった場合は報酬率が25%に上がりますが、これは貸金業者側が任意の話し合いでは満額返還に応じないケースが多く、裁判の手続きを経ることでより多くの金額(あるいは過払い金に対する利息を含めて)を回収できる可能性が高まるためです。司法書士は依頼者の利益が最大化されるよう、任意交渉で早期決着を目指すか、訴訟で徹底的に回収を図るか、方針をしっかりと相談した上で進めてくれます。

自己破産・個人再生の費用が公式サイトにない理由と相場

自己破産・個人再生の費用が公式サイトにない理由と相場

任意整理と過払い金請求の基本費用が公開されている一方で、渋谷法務総合事務所の公式サイトには、「自己破産」「個人再生」の費用についての具体的な金額(着手金や報酬金など)は明記されておらず、「別途ご相談ください」と記載されています。

これには、自己破産や個人再生といった裁判所を介する法的手続きならではの理由があります。

なぜ公式サイトに明確な費用が記載されていないのか? 自己破産や個人再生は、個人の財産状況や借入総額、借金の理由などによって、手続きの複雑さが大きく変わります。 例えば自己破産の場合、めぼしい財産がなく調査が不要と判断されれば「同時廃止」という比較的シンプルな手続きで終わります。しかし、一定の財産(マイホームや車、多額の現金など)がある場合や、ギャンブル・浪費などの免責不許可事由について調査が必要な場合は、「管財事件」として破産管財人が選任され、手続きが長期化・複雑化します。 このように、「相談者の状況を詳しくヒアリングしてみないと、どの手続きになり、どれだけの手間がかかるか予測が立てられない」ため、一律の料金表を提示することが実務上非常に難しいのです。

裁判所費用(予納金など)が別途発生する点にも注意 さらに、自己破産や個人再生では、司法書士へ支払う報酬とは別に、裁判所に納める「実費(予納金や印紙代、切手代)」が必ず発生します。特に管財事件や個人再生で委員が選任されるケースでは、裁判所への予納金として数十万円単位のまとまった資金が必要になることもあります。これらの実費も管轄の裁判所や事案によって変動するため、トータルの費用は個別に見積もるしかありません。

費用の不安は「無料相談」でクリアにする 公式サイトに料金の記載がないと「あとから高額な費用を請求されるのでは」と不安になるかもしれませんが、決して不透明な運営をしているわけではありません。法律の専門家として、無責任に一律の金額を掲げるのではなく、個別の事情を正確に把握した上で適正な見積もりを出すという、誠実な姿勢の表れでもあります。

渋谷法務総合事務所では、正式な依頼(契約)を結ぶ前の相談は「何度でも無料」です。 「自分の借金状況だと、任意整理なのか自己破産なのか分からない」「どのくらい費用がかかるのか不安」という方は、まずは匿名でも利用できる「無料借金減額診断」を活用するか、無料相談に申し込んでみてください。専門家があなたの状況を客観的に分析し、「どの手続きが最適か」「費用の総額はいくらになり、分割払いは可能か」といった資金計画を、契約前に明確に提示してくれます。納得がいかないまま無理に契約を迫られることはありませんので、安心して現状を打ち明けてみましょう。

費用が払えない?渋谷法務総合事務所のメリットと費用負担を減らす方法

費用が払えない?渋谷法務総合事務所のメリットと費用負担を減らす方法

「借金を減らしたいけれど、司法書士に払う手持ちの現金すらない…」 資金繰りが悪化し、自転車操業に陥っている状態では、このような不安を抱えるのは当然です。

しかし、専門家に依頼することで、結果的にキャッシュフロー(手元のお金の流れ)は劇的に改善する可能性が高いのです。

渋谷法務総合事務所には、今すぐ費用を用意できない方でも安心して一歩を踏み出せる、資金繰り改善に直結する3つの大きなメリットが用意されています。

相談料は何度でも無料!手元に資金がなくても相談できる

一般的な法律事務所などでは、初回のみ相談無料であったり、「30分5,000円」といったタイムチャージが発生したりすることがあります。しかし、渋谷法務総合事務所では、借金問題に関する相談は「何度でも無料」です。

これは資金繰りに悩む方にとって、非常に大きなメリットです。 「今の状況で依頼できるのか」「着手金や報酬を含めた総額はいくらになるのか」「毎月いくらなら無理なく支払っていけるか」といった資金計画について、手元の現金を一切減らすことなく、自分が完全に納得できるまで専門家と話し合うことができます。

相談した結果、費用対効果が合わないと判断すれば、正式な契約(受任)を見送ることも可能です。その場合でも相談料を請求されることはないため、ノーリスクで現状の客観的な診断を受けることができます。

家族に秘密厳守で解決!郵送物や電話連絡への配慮

借金問題を抱えている方の中には、「同居している家族や、勤め先の会社には絶対に知られたくない」という強い潜在ニーズがあります。費用の心配と同等か、それ以上にプライバシーへの懸念が足かせとなって、相談をためらっている方も多いでしょう。

渋谷法務総合事務所は、こうしたデリケートな問題への配慮を徹底しています。 例えば、「電話をかけてくる時間帯を指定したい」「連絡は基本的にメールだけにしてほしい」「自宅への郵送物は局留めや個人名義で送ってほしい」といった要望にも柔軟に対応してくれます。また、無料の借金減額診断を利用する際も、最初は「匿名(苗字のみでも可)」でスタートできるため、本名を明かすことに抵抗がある段階でも、安全に減額の可能性を探ることができます。

依頼した瞬間から督促がストップ!精神的余裕を生む仕組み

依頼した瞬間から督促がストップ!精神的余裕を生む仕組み

資金繰り改善の観点から最も効果が大きいのが、「受任通知」による督促と返済の一時ストップです。

渋谷法務総合事務所と正式に委任契約を結ぶと、司法書士は直ちに各債権者(貸金業者など)に対して「受任通知」を発送します。貸金業法第21条などの規定により、この通知を受け取った業者は、債務者本人に対して直接電話や郵便で督促を行うことが法律で禁止されます。

これにより、精神をすり減らしていた毎日の督促から解放されるだけでなく、これまで各業者へ毎月支払っていた返済も一時的にストップします。 和解が成立して新たな返済が始まるまでの数ヶ月間(通常3〜6ヶ月程度)、返済に回していた資金が手元に残ることになります。多くの場合、この「返済が止まっている猶予期間」にプールできた資金を、任意整理の着手金や費用に充てることができるのです。

「費用を一括で用意できないから…」と諦める必要はありません。専門家に介入してもらうこと自体が、費用を捻出するための強力な資金繰り対策となるのです。

140万円の制限とは?渋谷法務総合事務所のデメリットと注意点

渋谷法務総合事務所への依頼を検討する上で、絶対に知っておかなければならないデメリット(制約)が存在します。それは、「認定司法書士が代理できる業務範囲の法律上の上限」です。

ここを隠さずに理解しておくことで、「相談したのに対応してもらえなかった」というミスマッチを防ぐことができます。

司法書士の業務範囲の一般論と1社140万円の基準

司法書士の業務範囲の一般論と1社140万円の基準

法律(弁護士法および司法書士法)の一般原則として、あらゆる金額・あらゆる裁判手続きを制限なく代理できるのは「弁護士」のみです。 一方、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所の管轄となる一定の民事事件についてのみ代理権が認められています。その上限額が「1社あたり(個別の債権額)140万円」です。

渋谷法務総合事務所の公式サイトにも、「司法書士の代理権の範囲は、1業者あたり140万円以下の案件に限られます」と明確に記載されています。

これは借金の「総額」ではなく「1社あたりの金額」である点に注意が必要です。

  • 【対応可能】 A社から80万円、B社から90万円の借入(総額170万円)→ 1社あたりは140万円以下のため司法書士で対応可。
  • 【対応不可】 C社1社から150万円の借入(総額150万円)→ 140万円を超えているため、弁護士に依頼する必要がある。

また、個人再生や自己破産といった地方裁判所が管轄となる手続きにおいては、司法書士は「申立代理人」になることはできず、「裁判書類作成の代行」までしか行うことができません。裁判所での面接(審尋)などには本人が出向く必要があります。

だからこそ最短1分の無料「借金減額診断」で現状把握を

「自分の借入状況が140万円の制限に引っかかるのか」「そもそも任意整理で済むのか、自己破産が必要なレベルなのか」——これらを素人が正確に判断するのは非常に困難です。

だからこそ、渋谷法務総合事務所が提供している「無料借金減額診断」を活用する意義があります。 現在の借入金額や件数、毎月の返済額などを入力するだけで、専門家があなたの状況をスクリーニングしてくれます。もし司法書士の対応範囲外の事案であれば、その時点で「当事務所では対応できない」という判断が下されるため、無駄な時間や費用を使う心配がありません。

まずはプロの目を通した客観的な「現状把握」を行うことが、最適な解決ルートを見つける近道となります。

渋谷法務総合事務所公式サイト:
https://www.shibuya-houmu.com/

渋谷法務総合事務所の費用の透明性に関する口コミ・評判

渋谷法務総合事務所の費用の透明性に関する口コミ・評判

実際に渋谷法務総合事務所を利用した方々は、費用や手続きの効果についてどのような感想を持っているのでしょうか。第三者の口コミ・評判サイト等の傾向を分析し、事実に基づく客観的な傾向をまとめました。

良い口コミに見る「金利カットによる減額効果」のリアル

ポジティブな傾向として最も多く見られるのが、「将来利息がゼロになったことによる、劇的な返済負担の軽減」に対する驚きと安堵の声です。

「毎月数万円返済しても半分以上が利息で元本が減らなかったが、任意整理で利息がカットされ、支払った分だけ確実に借金が減るようになった」

「対応がスピーディで、相談したその日のうちに督促が止まり、精神的にとても楽になった」

「無料相談でも事務的ではなく、親身になって話を聞いてくれた」

これまで「利息を返すために別の業者から借りる」という自転車操業状態だった方が、任意整理によって金利(15%〜20%)の負担から解放され、キャッシュフローが正常化した事例が多く確認できます。

悪い口コミに見る「手数料への不安」の正体と解決策

一方で、少数ながらネガティブな傾向の口コミも存在します。その多くは「費用への不満」「連絡頻度」に関するものです。

「借入額が少ないのに、手数料(着手金や減額報酬)を計算すると割高に感じた」

「無料の減額診断を試した後、事務所からの確認の電話が何度かかかってきて少ししつこいと感じた」

借入金額が少額の場合、着手金(2万円〜)などの固定費用が相対的に割高に感じられるケースがあるのは事実です。だからこそ、契約前の無料相談で「減額できる利息の総額」と「支払う費用」を天秤にかけ、客観的な費用対効果をしっかりと確認することが重要です。

また、減額診断後の確認電話については、専門家が詳細な状況をヒアリングし、正確な診断を出すためのプロセスとして必要なものです。もし「今はまだ依頼する気がない」「別の事務所に決めた」という場合は、放置するのではなく「今は結構です」と明確に断ることで、それ以上の連絡を防ぐことができます。

渋谷法務総合事務所の費用に関するよくある質問(FAQ)

渋谷法務総合事務所の費用に関するよくある質問(FAQ)

渋谷法務総合事務所は怪しい詐欺業者?

正規の認定司法書士が運営する実在の事務所であり、詐欺業者ではありません。 東京司法書士会に正規登録されている橋本正美氏(登録番号 第2048号)が代表を務めています。一部で「怪しい」「詐欺」といった検索予測が出ることがありますが、これは無料減額診断を利用した後に電話番号宛てに状況確認の連絡が来ることで、見知らぬ番号からの電話を警戒したユーザーがそのように検索しているケースが多いと考えられます。

着手金の支払いや再開した返済に遅れたらどうなる?

手続きのストップや、和解の無効(一括請求)につながる深刻なリスクがあります。 契約時の着手金や費用の積立が滞れば、司法書士は手続きを進めることができず、最悪の場合は契約解除(=辞任)となり、再び業者からの督促が始まります。また、和解成立後の業者への返済が2回(2ヶ月)以上遅れると、期限の利益を喪失し、残金の一括請求を受けるのが一般的なルールです。万が一支払いが遅れそうな場合は、絶対に放置せず、一刻も早く事務所に連絡して指示を仰いでください。

しぶや法務司法書士法人と同じ事務所?

名前は似ていますが、全く別の事務所です。 本記事で解説しているのは「司法書士 渋谷法務総合事務所(代表:橋本正美・渋谷区東2丁目)」です。個人事務所であり、「司法書士法人」ではありません。一方の「しぶや法務司法書士法人」や、同名の一般社団法人などは、所在地も代表者も異なる別組織ですので、お問い合わせの際は混同しないようご注意ください。

渋谷法務総合事務所公式サイト:
https://www.shibuya-houmu.com/

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